MG Studio会員利用規約
(適用範囲)
第 1 条
1.本規約は「MG Studio」として運営するインドアゴルフ練習場(以下「当施設」という)及びこれに関連する運営業務について適用されるものとする。
2.本規約に定めのない事項については、その他当施設が定める規則、法令又は一般の慣習によるものとする。
(会員制度)
第2条
1.当施設は会員制とする。
2.当施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、身分証明書提出と諸規 約の確認をした上で手続きを完了する。その後、当施設担当者の確認をもって入 会が認められ、施設を利用することができる。
3.会員は、本規約、諸規則、その他当施設が定める規則を全て遵守するものとする。
(入会資格)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることはできないものとする。 (1)本規約を遵守出来ない者。
(2)入会申込の際に、虚偽の記載があったとき。
(3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカー ドがクレジット会社により無効扱いとされているとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)医師等により運動を制限、禁止されている者。
(6)過去に除名や会員資格停止となっている者。
(7)既に会員になっている者。
(8)入会申込者が実在しないとき。
(9)その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断したとき。
(月会費、利用料金、月額プラン)
第4条
1.会員は、会費等をクレジットカード又は電子決済で支払うものとする。
2.会費の支払いは先払い方式とする
3.月謝契約の時は、当月の利用料金を毎月1日に支払うものとする。
4.月謝契約の変更手続きは、毎月10日までに会員自らが届け出るものとし、その場合、当月の末日をもって当該プランの変更を完了する。
5.月謝契約の変更手続後は、翌月以降に会員自らが新規プランの利用手続きをする。
6.会員は、実際の利用の有無に関わらず当施設が定める会費を全て支払うものとする。支払われた会費は、如何なる場合においても返還しないものとする。
7.時間単位での施設利用の場合、当施設が定める予約取消可能期限までに予約取消がない時は、実際の利用の有無に関わらず、支払われた料金は返還しないものとする。
(諸規定の遵守)
第5条
1.会員は、本規約及びその他当施設が決める規則を全て遵守するものとする。
2.当施設の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、慣習上のルールに従うものとする。
(禁止行為)
第6条
会員は、当施設の利用中、次の行為をしてはならないものとする。
(1)ゴルフ練習、ラウンドプレイ以外の目的で当施設を使用すること。
(2)当施設により設備された機器類、器具、備品を施設外に持ち出すこと。
(3)当施設内において、物販等の営業行為、勧誘行為、署名活動等をすること。 (4)会員の資格を第三者に譲渡すること。
(5)当施設の設備や什器、備品、シミュレーション機器の原状を意図的に変更、改造、改変、汚損させること。
(6)当施設内で喫煙すること。
(7)当施設内に危険物を持ち込むこと。
(8)当施設内にペットを持ち込むこと。
(9)自身の予約時間10分前以外の時間に当施設に入場すること。
(10)その他、当施設の管理運営の秩序を乱す行為をすること。
(入場禁止及び退場)
第7条
当施設の利用中又は入場にあたり、次の行為をした会員は、入場禁止及び退場させるものとする。
(1)全条各号に該当すると当施設が判断した者。
(2)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と当施設が判断した者。
(3)医師等により運動を制限、禁止されている者。
(4)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れがある疾患を有している者。 (5)その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した者。
(6)その他、理由の如何を問わず当施設が必要であると判断したとき。
(休会・退会)
第8条
1.会員が休会又は退会する場合には、当施設が別途定める方法により毎月25日までに、休会又は退会手続きを届け出るものとする。
2.この場合、届出のあった当月までに発生している、利用料金の支払いその他未履行債務についての支払義務は存続するものとする。また、当施設の判断により会員資格が停止又は喪失となった場合も同様とする。
3.会費等は、休会又は退会が月の途中であっても、これを全額支払うものとする。
4.会員による届出を担当者が確認をした上で、返信をもって受付完了とする。
5.休会の場合、予約管理システムに保存されている会員情報、利用履歴ついては、継続して保存するものとする。
6.退会の場合、予約管理システムに保存されている会員情報、利用履歴ついては、システム上から削除するものする。その際に会員は、当施設が定める事務手数料を支払うものとする。
7.会員がその資格を喪失したときには、理由の如何に関わらず月会費その他諸費用等の既納分の返還はしないものとする。
(会員資格の停止又は除名)
第9条
1.当施設は、会員が次の各項に該当するときは、当施設会員から除名することができる。
2.会員が次のいずれかに該当するときには、当施設は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の除名を行うことができるものとする。
(1)本規約に違反したとき。
(2)第6条に定める「禁止行為」に違反したとき。
(3)第7条に定める「入場禁止及び退場」の項目に該当すると当施設が判断したとき。
(4)会費その他の債務を滞納し、当施設からの催告に応じないとき。
(5)当施設に対する申込内容に虚偽の事項があったとき。
(6)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当施設が判断したとき。
(7)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している 者であると認められるとき。
(8)以上の各号に準じ、施設の利用が不適当と認める事由が生じたとき。
(9)死亡又は行方不明となったとき、当施設から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当施設からの通知の受取を拒否したとき。
(10)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
3.会員が会員資格を除名された場合、当該時点で発生している本サービス利用料金その他の金銭債務等、当施設に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとする。
4.会員は、第1項により会員資格の停止又は除名がなされたときは、停止又は除名がなされた日が属する月の利用料金について全額を支払うものとする。 また、会員資格の停止又は除名以前になされた予約について、当施設はこれを取消すことができる。
5.前項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員は、如何なる場合においても当施設を利用することはできない。
6.第一項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員に対しては、当施設は会 員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還しない。
(諸手続き)
第10条
会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければならない。当施設より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新のメールアドレス宛に行なうものとし、当施設は変更手続きを行なっていない為に生じた通知未達等の責を負わない。
(本サービス利用料金)
第11条
本サービス利用料金とは、本規約、その他当施設が決める規則及び料金表より別に定める入会金、事務手数料、月謝、都度利用料金をいう。
(入会金)
第12条
入会金は当施設が別に定める金額とする。 会員は、当施設が別に定める方式により入会金を支払うものとする。支払われた入会金は、理由の如何に関わらず返還はしない。
(事務手数料)
第13条
事務手数料は当施設が別に定める金額とする。 会員は、当施設が別に定める方式により加入事務手数料を支払うものとする。 支払われた事務手数料は、理由の如何に関わらず返還はしない。
(月謝)
第14条
月謝は当施設が別に定める金額とする。 会員は、当施設が別に定める方式により月謝を支払うものとする。尚、当施設は会員(会費)制のため、当施設の利用がない月であっても月謝の支払義務は発生するものとする。なお、会員が予約したにも関わらず、利用しなかった場合であっても、予約した分の利用料金の支払義務は発生する。
(都度利用料金)
第15条
都度利用料金は当施設が別に定める金額とする。 会員は、当施設が別に定める方式により都度利用料金を支払うものとする。
(本サービス利用料改定に伴う処置)
第16条
当施設は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の一ヵ月以上前に、会員に告知する。会員が予約をした後に、当施設が本サービス利用料を改定したときは、その利用料金については予約承認時点で適用されていた料金表に従うものする。
(決済)
第17条
1.会員は、本サービス利用料及び本サービスの利用に関連して会員が当施設に対して負担する債務を、予め会員が当施設に届け出たクレジットカード又は電子決済により、事前に支払うものする。
2.前項の手段により決済できないときは、当施設は、請求書による支払を求めることができる。尚、会員からの申出による請求書の発行及び支払には応じない。
3.会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当施設は一切関与しないものとする。
(打席利用契約の解除)
第18条
会員は、予約した打席及び打席内の設備・備品が、会員が借り受ける前の瑕疵により利用不能となった場合には、打席利用契約を解除することができる。但し、当該利用料金は他時間の使用権利として返還し、金銭等での返還はしないものとする。
(不可抗力事由による打席利用の中途終了)
第19条
1.打席利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、打席及び打席内の設備・備品が利用不能となった場合には、打席の利用が不能となった時点で打席利用契約は終了するものする。尚、この場合において当施設は、会員に対し打席の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料金を免除するものとし、時間利用料金を他時間の使用権利として返還することはしない。
- 2. 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当施設に直ちに連絡すること。
(会員の責に帰すべき事由による打席利用の中途終了)
第20条
1.打席利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、打席及び打席内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当施設に直ちに連絡しなければならず、当施設に連絡がなされた時点で打席利用契約は終了するものとする。
2.前項により打席利用契約が終了した場合、当施設は打席内の設備・備品の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料金について免除はしない。
(会員の管理責任)
第21条
1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもって個室及び打席内の設備・備品を利用し、保管すること。
2.前項の管理責任は、利用開始時間に始まり、利用終了時間に終わるものとする。 3.会員は、第1項の注意義務を怠り、個室及び打席内の設備・備品を破損、 汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当施設に報告しなければならない。
(賠償責任)
第22条
1.会員の責に帰すべき事由により、個室及び打席内の設備・備品の使用が不能となったときは、個室及び打席内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として、当施設が別途定める料金を当施設に支払うものとする。
2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により、個室及び打席内の設備・備品を利用して第三者及び当施設に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うこと。
3.前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当施設が当該会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当施設は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとする。
4.個室及び打席利用契約の履行に際して、当施設の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当施設は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該打席利用契約における利用料金相当額を上限として、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
(事故処理)
第23条
1.会員は、打席利用中にゴルフ練習に関る事故、怪我が発生したときは、直ちにその状況を当施設に連絡すること。
2.当該事故、怪我に関し、当施設及び当施設が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
3.シミュレーション機器の修理は、当施設において行うものとし、会員自らが修理してはならない。
4.会員は、前各項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとし、当施設もその解決に協力するものとする。
(故障時の措置等)
第24条
1.会員は、打席利用中にシミュレーション機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当施設に連絡するとともに当施設の指示に従うこと。尚、当施設がシミュレーション機器の使用継続が不可能であると判断して、シミュレーション機器の使用及び打席利用の中止を指示したときは、当施設への連絡時刻をもって打席利用契約を終了する。その場合、他時間における無償時間貸与をもって返還するものとし、金銭等での返還はしないものとする。
2.会員は、シミュレーション機器の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、シミュレーション機器の引き取り及び修理に要する費用を負担すること。
3.シミュレーション機器の使用前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料金は請求しない又は発生した料金は返還するものとする。
(不可抗力事由による免責)
第25条
1.当施設は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、個室及び個室内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わない。この場合、会員は直ちに当施設に連絡し、当施設の指示に従うこと。
2.当施設は、当施設の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による個室の明け渡し遅延、携帯電話・スマートフォン・インター ネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当施設が個室及び打席内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものする。
(退室時の個室及び打席内設備・備品等の確認)
第26条
1.会員は、打席の退出時、打席内の設備・備品等を定められた場所に、打席利用開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、打席内の設備・備品等の汚損、損傷、備品の紛失等で会員の責に帰すべき事由によるときは、打席内の設備・備品等を打席利用開始時の状態とするために要する費用を負担すること。
2.また、会員の責に帰すべき事由により個室及び打席内の設備・備品の提供ができなくなった場合、個室及び打席内の設備・備品を他の会員に提供するために要する費用は、当該会員が負担すること。
3.会員は、前各項に定める場合の他、打席の明け渡しにあたって、打席内の設備・備品等に異常を発見した場合は、速やかに当施設に連絡すること。
(残置物の取扱い)
第27条
1.会員は、打席の明け渡しにあたって、打席内に会員又は同伴者その 他の第三者が残置した物品(以下「残置物」という)のないことを自らの責任において確認すること。
2.当施設は、原則として明け渡たされた打席が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残 置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとする。
3.会員が、明け渡し済みの打席に遺留した残置物の確認と回収を当施設に依頼したときは、当施設は、残置物の性質、当該打席の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて、回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じるものとする。
4.当施設は、会員からの依頼によらず打席から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱うものとする。 ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとする。
(1)財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄することができる。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、 金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡すものとする。 ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行 会社)に引取りを催告する。 そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄することができる。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡すものとする。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄することができる。
(5)当施設は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって、会員又は同伴者その他の 第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとする。
(駐車場の利用)
第28条
当施設の駐車場は、各施設の明記してある駐車場のみであり、それ以外の場所への駐車はできない。打席指定車両駐車場以外に駐車する場合は来場者が責任を持って、近隣の駐車場を利用すること。また、駐車場内で起きた事故について当施設は一切責任を負わないものとする。
(感染症等への対応)
第29条
会員は感染症等を他会員に伝染させないために以下のことを行うものとする。 (1)会員自身の体調管理に努め、無理な運動は控えること。
(2)次に使用する会員の為に、使用した器具は会員が消毒すること。
(本規約等の変更)
第30条
1.当施設は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本規約及び細則を変更することができる。
2.本規約及び細則の変更は、会員に対して当施設ホームページでの掲載及びメールにて告知するものとする。
3.前項に基づく本規約及び細則の変更の効力は、当施設ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとする。
(個人情報の管理)
第31条
「MG Studio」を運営する有限会社ミヤコ興業は、個人情報の取り扱いに対する重要性を認識し、関連法令を遵守するとともに、厳重な管理体制もとで会員の個人情報を管理し、保護を行います。
(管轄裁判所)
第32条
本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当施設の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
令和5年12月20日作成・発効
運営管理者 有限会社ミヤコ興業